【問1】民法
他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定することは認められない。
>>折りたたむ
【解答】
×
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができます(民法269条の2)。
よって、本肢は妥当ではありません。
- 空間の具体例⇒モノレール
- 地下の具体例⇒「地下鉄」や「地下を通る高速道路」
【問2】行政法
無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない。
>>折りたたむ
【解答】
×
無効の行政行為を争う場合、「無効確認訴訟」で争ってもよいですが、
処分の無効を前提として「当事者訴訟」や「民事訴訟(争点訴訟)」で争うことも可能です。
したがって、本肢は誤りです。
この問題は理解しないと本試験で得点できない部分なので、短期講座で解説します。
【問3】商法
当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用します(商法3条2項)。
個人所有の土地を、「宅建業者A」と「個人B」が共同して購入した場合、宅建業者Aにとっては商行為なので、全員、商法が適用されます。
