【問1】民法
景観の良否についての判断は個々人によって異なる主観的かつ多様性のあるものであることから、個々人が良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上保護される利益ではなく、当該利益を侵害しても、不法行為は成立しない。
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【解答】
×
判例によると
「
良好な景観に近接する地域内に居住する者が有するその景観の恵沢を享受する利益は、
法律上保護に値するものと解するのが相当である」
としています(最判平18.3.30)。
よって、本肢は「個々人が良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上保護される利益ではなく」が妥当ではありません。
不法行為が成立する場合もあります。
【問2】行政法
行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている。
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【解答】
×
行政庁は、審査基準を定めるものとする(行政手続法5条1項)。
一方、
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(行政手続法12条1項)。
つまり、審査基準は必ず定めなければならない義務ですが
処分基準は、必ずしも定める必要はない努力義務です。
【問3】会社法
譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。
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【解答】
○
譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、株主は
会社に対し、
当該譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。
ここはしっかり関連ポイントも頭に入れないと、ヒッカケ問題で引っかかるので、十分注意しましょう!
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