【問1】民法
Aは自己所有の甲機械(甲)をBに賃貸し、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。
CはBに対して甲を返還したが、Bが修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲につき、動産保存の先取特権を行使することができる。
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【解答】
×
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その「
債務者の財産」について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します(民法303条)。
そして、本肢は、BがCに対して修理の依頼をしているため、修理代金の債務者はBです。
つまり、Cは、債務者Bの財産に対して先取特権を行使することができますが、
Aの財産(甲)に対して先取特権は行使できません。
よって、甲の所有者はAなので、甲につき、動産保存の先取特権を行使することができません。
したがって、妥当ではありません。
【問2】行政法
公務災害に関する賠償は、国の公法上の義務であるから、これに民法の規定を適用する余地はない。
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【解答】
×
判例によると
「国が義務者であっても、被害者に損害を賠償すべき関係は、・・・私人相互間における損害賠償の関係とその目的性質を異にするものではない。
よって、
国に対する右損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法の5年と解すべきではなく、民法の10年と解すべき」
として、民法を適用しているため、「民法の規定を適用する余地はない」は妥当ではありません。
【問3】会社法
発起人、設立時取締役または設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役または設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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【解答】
○
発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて
悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって
第三者に生じた損害を賠償する責任を負います(会社法53条2項)。
よって、本肢は正しいです。
