【問1】民法
第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人は、その賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問わず、その不法占有者に対して、当該不動産に関する賃借権に基づく妨害排除請求を行うことができる。
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【解答】
×
不動産の賃借人は、
対抗要件を備えた場合において、その不動産を第三者が占有しているとき、その
第三者に対して返還請求ができます(民法605条の4の2号)。
よって、「賃借権が対抗要件を具備していないと、その不法占有者に対して、賃借権に基づく妨害排除請求を行うことができない」ので、妥当ではありません。具体例などは
短期講座で解説します。
【問2】行政法
国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務履行を求める訴訟は、行政上の義務履行確保の一般法である行政代執行法による代執行が認められる場合に限り、不適法である。
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【解答】
×
「行政代執行法による代執行が認められる場合に限り、不適法」という記述は妥当ではありません。
正しくは
「国又は地方公共団体が専ら
行政権の主体として国民に対して
行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律に
特別の規定がある場合に限り、提起することが許される。」
です。
【問3】商法
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。
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【解答】
×
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない(商法第509条1項)。
商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを「
承諾した」ものとみなします(商法509条2項)。
つまり、「申込みを拒絶したものとみなされる」が誤りです!