こんにちは!
行書塾の小野です!
今月も今日で折り返しです!
そろそろ実力はついてきましたでしょうか?
・過去に受験したことがある
・4月より前から勉強を始めている
というのであれば今から理解学習すれば十分合格できます!
4月より前から勉強している方は、すでに実力がついている方も多いと思います!
一方で、勉強はしているけど、実力が付いていないという方も同じ位います。
実力がついていない方は、理解学習ができていないです。
実際、自力で理解学習を実践するのはなかなか難しいです。
でもご安心ください!
そんな方でも短期集中実力アップ講座であれば、理解学習できます!
そして、今年の合格もまだ狙えます!
近日中に、短期集中実力アップ講座も終了となりますのでお早めにお申込ください!
↓
https://gyosyo.info/lp/lpt/
【問1】民法
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還を請求することはできるが、損害の賠償を請求することはできない。
>>折りたたむ
【解答】
×
占有者がその
占有を奪われたときは、
占有回収の訴えにより、
「その物の返還請求」及び「損害賠償請求」をすることができます(民法200条)。
よって、本肢は「損害賠償請求ができない」となっているので妥当ではありません。
関連ポイントもあるので、
短期講座では、「関連ポイント」と「具体例」を入れて解説します!
【問2】行政法
国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に対して義務履行を求める訴訟は、終局的には、公益を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないから、法律上の争訟には該当しない。
>>折りたたむ
【解答】
×
判例では
「国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、
財産権の主体として
自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、
法律上の争訟に当たる」
としています。
よって、本肢は「法律上の争訟に該当しない」となっているので誤りです。
【問3】商法
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が[ イ ]承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失う。
イに入る単語は「直ちに」「遅滞なく」「相当の期間内に」のうちどれか
>>折りたたむ
【解答】
相当の期間内に
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が「
相当の期間内に」承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う(商法508条1項)。