【問1】民法
抵当権者が、被担保債権について利息および遅延損害金を請求する権利を有するときは、抵当権者は、原則として、それらの全額について優先弁済権を行使することができる。
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【解答】
×
抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができます(民法375条1項)。
よって、本肢は「それらの全額について優先弁済権を行使することができる」となっているので誤りです。正しくは「2年分」です。
これも、整理すべき点があるので、短期講座で解説します!
また、満期となった最後の2年分についても併せて解説します!
【問2】国家賠償法
都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、犯罪の捜査が司法警察権限の行使であることにかんがみれば、国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは原則として司法権の帰属する国であり、都道府県はその責めを負うものではない。
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【解答】
×
判例によると、
「都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合において
国家賠償法第1条1項によりその損害の賠償責任があるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない」
と判示しています。
つまり、本肢の場合、原則、都道府県が国家賠償責任を負うので、本肢は誤りです。
【問3】会社法
取締役会設置会社の株主総会は、法令に規定される事項または定款に定められた事項に限って決議を行うことができる。
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【解答】
〇
株主総会は、「会社法に規定する事項」及び「株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項」について決議をすることができます(会社法295条1項)。
ただし、取締役会設置会社においては、株主総会は、「会社法に規定する事項」及び「定款で定めた事項」に限り、決議をすることができます(同条2項)。
本肢は、取締役会設置会社なので、「会社法に規定する事項」及び「定款で定めた事項」に限り、株式総会で決議できます。
よって、本肢は妥当です。