【問1】民法
借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない。
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【解答】
×
判例によると
「借地上に建てた建物に抵当権がある場合、原則として、借地権にも、建物の抵当権の効力が及ぶ」としています(最判昭40.5.4)。
よって、本肢は妥当ではありません。
【問2】国家賠償法
パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められない。
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【解答】
〇
判例によると
「警察官が目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、
逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、
当該追跡行為が違法であるというためには、①当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は
②逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることが必要である」
と判示しています。
したがって、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められないです。
本肢は正しいです。
【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が行う株式の無償割当てをするには、その都度、割り当てる株式の数およびその効力の生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
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【解答】
×
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法186条1項)。
そして、下記事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければなりません。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、定款に従います(同条3項)。
- 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
- 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
本問は取締役会設置会社なので取締役会の決議で定めることができます。
したがって、誤りです。
本問は対比部分があるので、対比部分も一緒に勉強すると効果的な勉強ができます!
なので、短期講座では、対比部分も併せて解説します!
