こんにちは!行書塾の小野です!
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そういった方はぜひ短期集中実力アップ講座をご利用ください!
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一緒に頑張って、今年の合格を目指しましょう!
【問1】民法
自然人Aが団体Bに所属している。
Bが組合である場合には、Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる。
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【解答】
×
各組合員の「出資その他の組合財産」は、総組合員の「共有」に属します(民法668条)。
そして、上記「共有」は「合有」を意味します。「合有」は「共有」と同じく持分はあるのですが、
組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができません(民法676条3項)。
よって、「Aは、いつでも組合財産についてAの共有持分に応じた分割を請求することができる」わけではないので妥当ではないです。
あくまでも清算した時に残余財産があるときに限り、分配されます。
この辺りは、対比して勉強すべき部分なので、対比部分については、短期講座で解説します!
【問2】行政法
行政処分の職権取消しは、当該処分に対する相手方等の信頼を保護する見地から、取消訴訟の出訴期間内に行わなければならない。
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【解答】
×
「職権取消し」とは、行政行為の相手方からの取消しの主張を待たずに、行政庁が、違法又は不当であることを理由に行政庁自ら取り消しをすることです。
そして、行政庁が取消しを行う場合、法律の特別な根拠は不要です。また、取消訴訟の出訴期間も適用されません。
なぜなら、行政行為の取消は、違法な行政行為の効力を失わせる行為であり、そもそも、取消さなければならないものだからです。
ただし、授益的行政行為を職権取消しする場合には、一定の制限があります。
行政行為の「取消し」の詳細解説はこちら>>
【問3】商法
商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
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【解答】
×
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによります(商法1条2項)。
つまり、商事に関して、適用する法律の優先順位は
「商法→商慣習→民法」という順だということです。
本肢は、「商法→民法→商慣習」となっているので誤りです。