【問1】民法
Bが権利能力のない社団である場合には、Bの財産は、Bを構成するAら総社員の総有に属する。
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【解答】
〇
権利能力のない労働組合(任意団体)の財産は、実質的には社団の総社員(全加入者)で総有(共有)するものだから、総社員の同意で、「総有の廃止」や「財産の処分」についてルールを決めない限り、現社員と元社員は、当然には、財産に関して、「共有の持分権」や、「財産の分割請求権」はありません(最判昭32.11.14)。
よって、本肢は妥当です。
この辺りは、対比して勉強すべき部分なので、対比部分については、短期講座で解説します!
【問2】行政法
行政処分が無効である場合、行政不服審査法が定める審査請求期間にかかわらず、当該行政処分の審査請求をすることができる。
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【解答】
×
処分についての審査請求は、
①処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したとき、または
②処分があった日の翌日から1年を経過したとき
審査請求ができなくなります(行政不服審査法18条)。
これは、行政処分が無効であることについて審査請求をする場合も同じです。
行政不服審査法18条の解説ページはこちら>>
【問3】商法
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。
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【解答】
〇
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによります(商法1条1項)。
つまり、商人の営業、商行為その他商事については、原則、商法のルールに従い、
特別に別の法律に定めがあれば、その時は別の法律を適用する、ということです。
