【問1】民法
Bが法人である場合に、AがBの理事として第三者と法律行為をするときは、Aは、Bの代表としてではなく、Bの構成員全員の代理人として当該法律行為を行う。
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【解答】
×
「団体Bが法人である」「AがBの理事として」という言葉から、下記ルールを考えます。理事は、一般社団法人を代表します(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律77条1項本文)。
そのため、Bが法人である場合、理事Aは法人Bの代表として法律行為を行います。
本肢は「理事AはBの構成員全員の代理人として当該法律行為を行う」が妥当ではありません。
【問2】行政法
行政処分が無効である場合、当該処分はその成立当初から効力を認められないから、当該処分に対する取消訴訟を提起することはできない。
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【解答】
×
行政処分が無効である場合、当該処分は効力を有せず、公定力や不可争力が生じません。
そして、取消訴訟の中で、行政処分の無効を主張することは可能です。
ただし、行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がある場合、公定力はなく、当然に無効となります。
【問3】商法
商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。
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【解答】
×
商行為は、「絶対的商行為」と「営業的商行為」と「附属的商行為」の3つに分けることができます。
絶対的商行為 |
営業としてしたか否かを問わず、商行為となる
商人ではない者が、1回だけ行った場合でも、商行為となる |
営業的商行為 |
営利目的かつ反復継続して行うことで初めて商行為となる |
附属的商行為 |
前提として「商人の行為」である
営業開始前であっても、商人資格を取得したとされれば、開業準備行為も商行為となる |
上記「絶対的商行為」は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となります。
言い換えると、商人でない者が行ったとしても、商行為にあたります。
したがって、誤りです。