【問1】民法
後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
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【解答】
〇
結論から言えば、「後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は、後見監督人となることができない(民法850条)」ので妥当です。
後見監督人の仕事は、「後見人の事務を監督すること」、「後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること」、「急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること」、「後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること」です(民法851条)。
後見人に近しい者が後見監督人であると、公平に後見人を監督できないかのうせいがあるので、後見監督人になることはできないことになっています。したがって、妥当である。
【問2】行政法
公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが認められる。
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【解答】
×
本肢は、「公営住宅の使用権が相続されるか否か」が問題となった事案である。
判例では、
「公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない」
としています(最判平2.10.18)。
つまり、公営住宅の使用権は、相続されないということです。
【問3】商法
商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
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【解答】
×
商行為は、「絶対的商行為」と「営業的商行為」と「附属的商行為」の3つに分けることができます。
絶対的商行為 |
営業としてしたか否かを問わず、商行為となる
商人ではない者が、1回だけ行った場合でも、商行為となる |
営業的商行為 |
営利目的かつ反復継続して行うことで初めて商行為となる |
附属的商行為 |
前提として「商人の行為」である
営業開始前であっても、商人資格を取得したとされれば、開業準備行為も商行為となる |
絶対的商行為は、営業としてするかどうかは関係なく「常に」商行為となるので、本肢は誤りです。
各商行為の具体例については、短期講座で解説いたします!
この辺りは基本的な部分なので、しっかり理解しておきましょう!