【問1】民法
未成年後見人は自然人でなければならず、家庭裁判所は法人を未成年後見人に選任することはできない。
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【解答】
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未成年後見人は自然人だけでなく、法人を選任することもできます(民法840条3項)。
よって、本肢は妥当ではありません。
【問2】行政法
食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。
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【解答】
×
本肢は、「営業許可を受けずにした契約の効力」が問題となった事案の内容です。
判例では、
「食品衛生法は単なる取締法規にすぎず、食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は、私法上は無効ではない」
と判示しています。
したがって、営業許可を受けずに、売買契約を締結しても、それは当然に無効とはならず、原則、有効となります。
したがって、誤りです。
そして、許可のない私法上の契約が、有効か無効かを判断するには、
その許可の根拠となる行政法規が「強行法規」か「取締法規」かで判断します。
「強行法規」に違反した場合は、私法契約(売買契約等)も無効になり
「取締法規」に違反したに過ぎない場合は、私法契約は無効とはならないと解されています。
「最判昭35.3.18:営業許可を受けずにした契約の効力」の詳細はこちら>>
【問3】商法
商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
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【解答】
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商法において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。
したがって、「自己の計算において」が誤りです。
「自己の計算において」とは「自分の利益の目的に」という意味になります。
利益がなかったとしても、自分の名義で商行為(商いとしてモノの売り買い)を行う場合、商人となります。
本問の具体例は、短期講座で解説します!
