【問1】民法
未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないときに限り、開始する。
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【解答】
×
「未成年者に対して親権を行う者がないとき」又は「親権を行う者が管理権を有しないとき」後見は開始します(民法838条)。
よって、親権を行う者がないときに限らないので、本肢は妥当ではありません。
- 「後見」とは、「親権者のいない未成年者」や「精神上の障害者」で後見開始の審判を受けた者の「身上や財産の保護」を行う制度を言います。
- 「管理権」とは、親権者が、子どもの財産を管理する権利のことです。
「親権」や「親権を行う者がないとき」については、
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【問2】行政法
公営住宅の使用関係については、一般法である民法および借家法(当時)が、特別法である公営住宅法およびこれに基づく条例に優先して適用されることから、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
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【解答】
×
公営住宅の使用関係については、
「①公営住宅法及びこれに基づく条例」が「特別法」で
「②民法及び借家法」が「一般法」となります。
特別法と一般法とでは、特別法が優先されることから
「①公営住宅法及びこれに基づく条例(特別法)」が「②民法及び借家法(一般法)」に優先して適用されます。(最判昭59年12月13日)
したがって、本肢は①②が逆になっているので誤りです。
【問3】商法
自己の営業の範囲内で、無報酬で寄託を受けた商人は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
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【解答】
×
商人がその営業の範囲内において寄託を受けたときは、報酬を受けなくとも、善良な管理者の注意をしなければなりません(商法595条)。
本問は「自己の財産に対するのと同一の注意をもって」が誤りです!
この問題はイメージを理解した方がよいので、短期講座でイメージを解説いたします!