こんにちは!行書塾の小野です!
『今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。 』
京セラやKDDIの創業者である稲盛和夫さんの言葉です。
今の実力は、これまでの努力の結果です!
これから試験日までまだ5ヶ月あります。
この5ヶ月の努力で、結果は変わります!
なので、残りの5ヶ月を価値ある時間にしましょう!
【問1】民法
夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、その夫婦の間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会的正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚が許されないとすることはできない。
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【解答】
〇
「有責配偶者」とは、離婚の原因を作った側を指します。
そして、判例では、
「有責配偶者からされた離婚請求であっても、
夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、
その間に未成熟子がいない場合には、
相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」としています(最大判昭62.9.2)。
つまり、
特段の事情がない限り、有責配偶者からでも、離婚請求ができるということです。
よって、本肢は妥当です。
【問2】行政法
代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。
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【解答】
×
行政庁が行う代執行については、行政庁の任意で行うもので、義務不履行があったからといって、必ず行わなわなければならないという義務ではありません。
本肢は、義務となっているので誤りです。
また、本肢のような内容の規定はありません。
これに関連する規定は、下記2条の規定です。
「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられ、又は
法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、
他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、
その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる(行政代執行法2条)。」
行政代執行法(行政上の強制手段の一つ)に関する解説はこちら>>
【問3】商法
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。
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【解答】
〇
保証人がある場合において、
債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は
保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が
連帯して負担します(商法511条2項)。