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【6月22日】行政書士の過去問無料解説

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こんにちは!行書塾の小野です!

『今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。 』

京セラやKDDIの創業者である稲盛和夫さんの言葉です。

今の実力は、これまでの努力の結果です!

これから試験日までまだ5ヶ月あります。

この5ヶ月の努力で、結果は変わります!

なので、残りの5ヶ月を価値ある時間にしましょう!

【問1】民法
夫婦の別居が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及び、その夫婦の間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により極めて苛酷な状態に置かれる等著しく社会的正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって離婚が許されないとすることはできない。

 


【問2】行政法

代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。

 


【問3】商法

保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、その債務は当該債務者および保証人が連帯して負担する。

 

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