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【問1】民法
父母が協議上の離婚をする場合に、その協議でその一方を親権者として定めなかったにもかかわらず、誤って離婚届が受理されたときであっても、当該離婚は有効に成立する。
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【解答】
〇
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければなりません(民法819条1項)。
そして、離婚の届出は、上記規定等の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができません(民法765条1項)。
だたし、離婚の届出が、上記に違反して受理された場合、離婚は、有効に成立してしまいます(同条3項)。
つまり、父母が協議上の離婚をする場合に、その協議でその一方を親権者として定めなかった場合であっても、誤って離婚届が受理されたときは、当該離婚は有効に成立します。
したがって、本肢は妥当です。
【問2】行政法
行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。
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【解答】
×
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによります(行政代執行法1条)。
したがって、「行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で」という記述は正しいです。
一方、
「代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。」
については、行政代執行法に規定されていません。
したがって、本肢は誤りです。
【問3】商法
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
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【解答】
〇
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができます(商法512条)。
報酬契約がなくても、商人は相当な報酬を請求できるので注意しましょう!
