【問1】民法
Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約をA・B間で締結した。
甲土地はAの所有に属していたところ、GがAに無断で甲土地上に建物を築造し、その建物の所有権保存登記をした場合において、本件売買契約により甲土地の所有者となったBは、Gが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる。
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【解答】
〇
判例によると
「甲土地上の建物を取得し、自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した者(G)は、たとい右建物をXに譲渡したとしても、引き続きGに登記名義を保有する限り、
AまたはBに対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない。」としています(最判平6.2.8)。
よって、本肢「Bは、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる」は妥当です。
この問題はしっかり状況理解が必要なので
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【問2】国家賠償法
道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、事業者が当該ガソリンタンクを移転した場合には、事業者は、移転に必要な費用につき道路法による損失補償を求めることができる。
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【解答】
×
判例によると
「道路管理者である地方公共団体が行った地下横断歩道の新たな設置によって自己(ガソリンスタンド事業者)の所有する地下埋設ガソリンタンクが消防法の規定違反となり、
その結果、事業者が当該
ガソリンタンクを移転した場合、
当該
移転に必要な費用は、損失補償の対象にならない」
としています。
【問3】会社法
取締役会設置会社であり、種類株式発行会社でない株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が行う株式を併合するには、その都度、併合の割合および株式の併合がその効力を生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
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【解答】
〇
株式会社は、
株式の併合をしようとするときは、その都度、
株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法180条2項)。
- 併合の割合
- 株式の併合がその効力を生ずる日
- 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
よって、本肢は正しいです。
関連ポイントも覚えた方が効率的なので、その点は、
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