こんにちは!行書塾の小野です!
解いたことのある問題を復習して、また間違えると凹む・・・
そういったことになっていませんか?
正直、全然凹むことはないです!
むしろ、喜びましょう!
解けない問題を発見できたということは
その問題を解けるようにすれば実力が上がるんですよ!
解ける問題を解けてもそれは現状維持で実力は上がりません。
「解けない問題」を「解けるようにする」のが勉強です!
解けない問題探しは、合格への第一歩です!
解けないことに凹まず、前向きに取り組んでいきましょう!

【問1】民法
債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、口頭の提供をすれば債務不履行責任を免れるが、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、口頭の提供をしなくても同責任を免れる。
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【解答】
〇
弁済の提供は、原則、債務の本旨に従って現実に提供しなければなりません(現実の提供)。ただし、債権者があらかじめその受領を拒んでいるときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足ります(口頭の提供)(民法493条)。さらに、債権者において契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められるときは
判例では、
「債務者は口頭の提供をしなくとも債務不履行の責めを免れる」としています(最大判昭32.6.5)。
つまり、本肢は妥当です。
【問2】国家賠償法
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において、当該教諭の給料等を負担する都道府県が1条1項、3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは、当該都道府県は、賠償した損害につき、3条2項に基づき当該中学校を設置する市町村に対して求償することはできない。
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【解答】
×
判例によると
「市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が、上記生徒に対して損害を賠償したときは、当該都道府県は、賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる。」
と判示しています。
よって、本肢の「賠償した都道府県は、市町村に対して求償することはできない」という記述は誤りです。
考え方については短期講座で解説いたします!
単に解説を覚えるのではなく、しっかり、考え方を身につけて、合格力をつけましょう!
【問3】会社法
会社を被告とする株主総会の決議取消しの訴え、決議の無効確認の訴え、および決議の不存在確認の訴えにおいて、請求認容の判決が確定した場合には、その判決は、第三者に対しても効力を有する。
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【解答】
〇
会社の組織に関する訴えに係る請求(株主総会の決議取消しの訴え、決議の無効確認の訴え、および決議の不存在確認の訴え)を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有します(会社法838条)。
よって、本肢は妥当です。
本問は、対比ポイントがあるので、短期講座では、対比ポイントも含めて解説いたします!