なぜ、短期集中実力アップ講座で実力が上がるのか?
それは「理解すべき部分」が解説に記載されているからです。
では、なぜ、「理解すべき部分」が重要なのか?
行政書士試験は、頭に入れるべき部分が非常に多いからです。
頭に入れるべきポイントの大部分を「丸暗記」で頭に入れることができれば問題はありません
それで合格できます!
でも、多くの方が「丸暗記」しようとしても丸暗記できず苦しんでいます。
また、丸暗記だとひっかけ問題にドンドン引っかかってしまいます。
結果として、落ちます。
これを避けるために、私はずっと「理解すべき部分は理解しましょう!」とお伝えしているわけです。
私自身、一回で行政書士試験は合格していますが、
これも、理解すべき部分を理解した結果です!
是非、この理解すべき部分を短期講座で理解していただきたいです!
まだ、試験まで5か月あるので今からでも実力は上がります!
一緒に勉強して、今年の合格を一緒に喜びましょう♪
短期講座は、本日の24時をもって値上げとなります。
お早めに、ご検討ください!
【問1】民法
金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払に代えて不動産を給付する場合において、代物弁済が成立するためには、債権者に所有権を移転させる旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記がされなければならない。
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【解答】
〇
判例によると、
金銭債務の債務者が、債権者の承諾を得て、お金の代わりに不動産で支払う場合、「
登記その他引渡し行為を完了し、第三者に対する対抗要件を具備したとき」に
代物弁済による債務が消滅するとしています(最判昭40.4.30)。
よって、本肢は妥当です。
この点は非常に難しい部分があるので、この点は
短期講座で解説します!
【問2】国家賠償法
法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、その営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、その地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、3条1項所定の設置費用の負担者に含まれる。
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【解答】
〇
判例によると
「
国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際右
設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の2分の1近くを負担しているときには、
国は、右周回路については、国家賠償法3条1項所定の
公の営造物の設置費用の負担者にあたる。」
と判示しています。
よって、本肢は正しいです。
【問3】会社法
株主総会の決議取消しの訴えにおいて、株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、当該瑕疵が決議に影響を及ぼさなかったものと認められる場合には、裁判所は、請求を棄却することができる。
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【解答】
×
株主総会の決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、「その違反する事実が重大でなく」、かつ、「決議に影響を及ぼさない」ものであると認めるときは、同項の規定による「請求を棄却」することができます(会社法831条2項)。
本肢は、「株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、・・請求棄却できる」となっているので妥当ではありません。
瑕疵が重大の場合は、請求棄却はできないからです。
請求棄却ができるのは「①瑕疵が重大でなく」かつ「②決議に影響を及ぼさない」場合、つまり①②を同時に満たす場合のみです。
理解の仕方については、
短期講座で解説いたします!
しっかり、理解して、合格力をつけましょう!