なぜ、短期集中実力アップ講座で実力が上がるのか?
それは「理解すべき部分」が解説に記載されているからです。
では、なぜ、「理解すべき部分」が重要なのか?
行政書士試験は、頭に入れるべき部分が非常に多いからです。
頭に入れるべきポイントの大部分を「丸暗記」で頭に入れることができれば問題はありません
それで合格できます!
でも、多くの方が「丸暗記」しようとしても丸暗記できず苦しんでいます。
また、丸暗記だとひっかけ問題にドンドン引っかかってしまいます。
結果として、落ちます。
これを避けるために、私はずっと「理解すべき部分は理解しましょう!」とお伝えしているわけです。
私自身、一回で行政書士試験は合格していますが、
これも、理解すべき部分を理解した結果です!
是非、この理解すべき部分を短期講座で理解していただきたいです!
まだ、試験まで5か月あるので今からでも実力は上がります!
一緒に勉強して、今年の合格を一緒に喜びましょう♪
短期講座は、本日の24時をもって値上げとなります。
お早めに、ご検討ください!
【問1】民法
金銭債務を負担した債務者が、債権者の承諾を得て金銭の支払に代えて不動産を給付する場合において、代物弁済が成立するためには、債権者に所有権を移転させる旨の意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記がされなければならない。
【問2】国家賠償法
法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、その営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、その地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、3条1項所定の設置費用の負担者に含まれる。
【問3】会社法
株主総会の決議取消しの訴えにおいて、株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、当該瑕疵が決議に影響を及ぼさなかったものと認められる場合には、裁判所は、請求を棄却することができる。