【問1】民法
甲建物(以下「甲」という。)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住むBがこれを取り換えた。
BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。
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【解答】
×
本肢の「BがAから甲の管理を頼まれていた場合」とは「法律行為でない事務の委託(準委任)」に当たります。
準委任においても委任同様、費用の前払い請求ができます(民法649条、656条)。
よって、AB間で特約がなくても、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできるので、誤りです。
委任と準委任の違いについては、個別指導で解説します!
【問2】行政事件訴訟法
衆議院議員選挙を無効とすることを求める利益は、その後に衆議院が解散され、当該選挙の効力が将来に向かって失われたときでも失われない。
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【解答】
×
判例によると
「衆議院解散によって本件選挙の効力は将来に向かって失われたものと解すべきであるから、衆議院議員選挙の無効の訴えについては、訴えの利益が失われたというべきである」
と判示しています。
したがって、「衆議院議員選挙を無効とすることを求める利益は、衆議院が解散され、当該選挙の効力が将来に向かって失われたときでも失われない」という記述は妥当ではありません。
衆議院の解散によって、選挙無効の訴えの利益も消滅します。
【問3】会社法
発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
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【解答】
〇
発起人は、「設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨」を定めようとするときは、発起人全員の同意を得なければなりません(会社法57条2項)。
よって、妥当です。そして、発起人全員の同意が必要なものは下記4つです。
- 設立時に発行する株式に関する事項の決定(会社法32条)
- 現物出資を行う者がいる場合の対抗要件の具備(会社法34条)
- 発行可能株式総数に関する定款の定め(会社法37条)
- 設立時募集株式に関する事項の決定(会社法58条)
