【問1】民法
甲建物(以下「甲」という。)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住むBがこれを取り換えた。
BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bが自己の名において窓ガラスの取換えを業者Cに発注したときは、Bは、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことを請求することができる。
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【解答】
〇
本肢の場合、「管理を頼まれてない」ので、「事務管理」のルールが適用されます(民法697条)。
そして、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合、管理者Bは、本人Aに対し、自己(管理者B)に代わって、Cに弁済をすることを請求することができます(民法702条2項、650条2項)。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政事件訴訟法
公文書の非公開決定の取消しを求める利益は、当該公文書が裁判所に書証として提出された場合でも失われない。
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【解答】
〇
判例によると
「公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきである。
そのため、請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではない」
と判示しています。
したがって、本肢の「公文書の非公開決定の取消しを求める利益は、当該公文書が裁判所に書証として提出された場合でも失われない」は妥当です。
【問3】会社法
合名会社および合資会社について、
会社の社員は、会社に対し、既に出資として払込みまたは給付した金銭等の払戻しを請求することができる。
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【解答】
〇
合名会社及び合資会社の社員は、持分会社に対し、既に出資として払込又は給付をした金銭等の払戻し(出資の払戻し)を請求することができます(会社法624条1項)。
合名会社及び合資会社には無限責任社員がいます。
そのため、金銭の払い戻しにより、会社内のお金が少なくなっても、会社の債権者は、社員(個人)に対して請求できるので、不利益を被らないです。
