【問1】民法
甲建物(以下「甲」という。)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住むBがこれを取り換えた。
BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bは、Aに対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。
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【解答】
〇
本肢の場合、「管理を頼まれてない」ので、「事務管理」のルールが適用されます(民法697条)。
そして、事務管理において、管理者Bが本人Aのために有益な債務を負担した場合、本人Aに対して、支出した費用を請求できます(民法702条)
よって、本肢は正しいです。
「関連ポイント」と「注意点」は個別指導で解説します。
【問2】行政事件訴訟法
市立保育所の廃止条例の制定行為の取消しを求める利益は、原告らに係る保育の実施期間がすべて満了したとしても失われない。
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【解答】
×
判例によると
「上告人ら(原告ら)に係る保育の実施期間がすべて満了していることが明らかであるから、本件改正条例の制定行為の取消しを求める訴えの利益は失われたものというべきである」
と判示しています。
したがって、本肢の「市立保育所の廃止条例の制定行為の取消しを求める利益は、原告らに係る保育の実施期間がすべて満了したとしても失われない」は妥当ではありません。
【問3】会社法
合名会社および合資会社について、
会社の持分は、社員たる地位を細分化したものであり、均一化された割合的単位で示される。
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【解答】
×
会社の持分は、株式のように細かく分けること(細分化)はできません。
一方、
株式会社が発行する株式は、細分化された割合的単位として示されます。
そして、株式会社は、細分化された割合的単位としての株式を発行することによって、多くの出資者から資本を調達することができます。
