こんにちは! 行書塾の小野です!
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短期講座では、理解ながら学習を進めるので、短期間で実力を上げることができます!
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【問1】民法
Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約をA・B間で締結した。
甲土地が相続によりAおよびEの共有に属していたところ、AがEに無断でAの単独所有名義の登記をしてBとの間で本件売買契約を締結し、Bが所有権移転登記をした場合において、Bがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Bは甲土地の全部について所有権を取得する。
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【解答】
×
甲土地についてAとEが共同相続したにも関わらず、Aが勝手に甲土地についてAの単独所有名義の登記をした。その後、Aが第三者Bに売却した場合、どうなるか?
判例によると、
「他の共同相続人Eは第三者Bに対し自己の持分を登記なくして対抗できる」としています(最判昭38.2.22)。
つまり、「第三者Bがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Bは甲土地の全部について所有権を取得する」は妥当ではありません。
詳細解説については、短期講座で解説します!
【問2】国家賠償法
都市計画事業のために土地が収用される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収用者に対して土地収用法によって補償すべき相当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。
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【解答】
〇
判例によると
「都市計画事業決定がなされると、都市計画法等に定める建築制限が課せられる。そして、土地収用における損失補償の趣旨からすれば、
被収用者(土地を取られた者)に対し、補償すべき相当な価格とは、
被収用地(取られた土地)が、都市計画事業の決定による建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである。」
と判示しています。
したがって、本肢の内容は妥当です。
「裁決時において有するであろうと認められる価格」については、短期講座で解説します!
【問3】会社法
発起人または設立時募集株式の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に定められた設立に際して出資される財産の価額またはその最低額に満たない場合には、発起人および設立時取締役は、連帯して、その不足額を払い込む義務を負う。
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【解答】
×
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条)。
- 目的
- 商号
- 本店の所在
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
そして、現物出資・財産引受の目的財産の価額が「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」に満たない場合(定款に定めた価額に著しく不足する場合)、発起人及び設立時取締役は、会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負います。(会社法52条1項)
したがって、本問は「払い込む金銭の額(金銭)」も含まれて記述されているので、誤りとなります。