
こんにちは! 行書塾の小野です!
理解学習を実践できる短期講座の値上げまであと1日です!
短期講座では、理解をしながら学習を進めるので、短期間で実力を上げることができます!
まだ、今年の合格も目指せるので、一緒に頑張っていきましょう!

【問1】民法
Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約をA・B間で締結した。
甲土地はAの所有に属していたところ、Aの父であるDが、Aに無断でAの代理人と称して本件売買契約を締結し、その後Dが死亡してAがDを単独で相続したときは、Aは、Dの法律行為の追認を拒絶することができ、また、損害賠償の責任を免れる。
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【解答】
×
「A:本人」「D:無権代理人」として、A所有の甲土地が売却され、
その後、無権代理人Dが死亡して、本人Aが単独相続しています。
この場合、
本人Aは、無権代理行為について追認拒絶をすることができるが
「無権代理人の損害賠償債務」は相続するので、
当該損害賠償債務は免れることができません(最判昭48.7.3)。
よって、「損害賠償の責任を免れる」が妥当ではありません。
短期講座では、「問題文の理解の仕方」や「関連ポイント」まで解説します!
【問2】国家賠償法
都市計画法上の用途地域の指定について、土地の利用規制を受けることとなった者は、当該都市計画を定める地方公共団体に対して、通常生ずべき損害の補償を求めることができる旨が同法に規定されているため、利用規制を受けたことによって被った損失の補償を求めることができる。
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【解答】
×
都市計画で、用途地域が指定されたことで土地の利用が規制された場合、
一定の建物が建てられなくなったとしても
それによって損失補償を請求することはできません。
これについては理解すれば解答を導けます!
理解の仕方は短期講座で解説します!
【問3】会社法
設立時発行株式を引き受けた発起人が出資の履行をしない場合には、当該発起人は当然に設立時発行株式の株主となる権利を失う。
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【解答】
×
発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければなりません(会社法36条項)。
上記通知を受けた発起人は、上記定められた期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失います(同条3項)。
つまり、出資をしない場合、いきなり、株主の権利を失うわけではないので、本肢は妥当ではありません。
本問は対比ポイントがあるので短期講座で解説します!
対比して勉強することは、理解学習の一つなので、実践しましょう!
