こんにちは! 行書塾の小野です! 「辛いのは、頑張っている証拠」 合格するためには、誰もが通る道です! 頑張っていなければ、辛いとも思わないはずです! 辛いな、と思っているのであれば、踏ん張り時です! 私も、また弊社の受講者様も「辛い」時は経験しています! それを乗り越えたから合格までたどり着けたわけです! 諦めずに頑張っていきましょう!

【問1】民法
A・B間で締結された契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。
【問2】国家賠償法
A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。
B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。
【問3】会社法
株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨は登記しなければならない。