【問1】民法
A・B間で締結された契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。
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【解答】
×
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効です(民法134条:随意契約という)。
随意契約とは、例えば、「気が向いたら100万円プレゼントするよ」といった契約で、
このような法律行為(契約)は、拘束力がないので無効です。
本肢の「買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項」について、上記随意契約にあたるかというと判例では、
随意契約とはいえず、契約は有効としています(最判昭31.4.6)。
よって、本肢は妥当ではありません。
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【問2】国家賠償法
A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。
Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。
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【解答】
×
国家賠償法は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、当該国家賠償法を適用します(国家賠償法6条)。
相互保証とは、例えば、Xがアメリカ国籍だった場合、アメリカにおいて、日本国民がアメリカに対して賠償できる旨の規定があるとき、Xも日本に対して国家賠償を求めることができる、というものです。
本肢を見ると、「その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合」となっているので妥当ではありません。
正しくは「
その国が『日本国民』に対して国家賠償を認めている場合」です。
【問3】会社法
代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容は登記しなければならない。
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【解答】
×
結論からいえば、本肢の内容は
登記不要です。
関連するルールとして次のルールがあります。
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(会社法349条4項)。
そして、上記の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(同条5項)。
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