こんにちは!行書塾の小野です!
「100回叩くと壊れる壁があったとする。でも、みんな何回叩けば壊れるか分からないから99回まで来て、途中で諦めてしまう」
松岡修三さんの言葉です!
これは、行政書士の受験生にも言えることだと思います。
諦めずに勉強し続ければ合格できるのですが
途中でやめてしまいます。
勉強の仕方によって、合格するまでにかかる時間は異なります。
半年で合格できる実力が付く人もいれば
5年以上かかる人もいます。
これは勉強の仕方によって変わってきます。
しかし、いずれにせよ、やり続ければいつかは合格します!
でも、合格の一歩手前で諦めてしまう方が多いです。
諦めずに勉強を「続ける」
これも合格するための重要な要素です!
今日も一日頑張っていきましょう!
【問1】民法
A・B間で締結された契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。
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【解答】
〇
- 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力が生じます。
- 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失います。
そして、上記2つについて、
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従います(民法127条)。
つまり、「A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能」なので、本肢は正しいです。
上記だけでは分かりづらいので、
短期講座では具体例を出して解説します!
【問2】国家賠償法
A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。
Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。
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【解答】
×
国又は公共団体が損害を賠償する責任がある場合において、「公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者」と「公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」とが異なるときは、
費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責任を負います(国家賠償法3条)。
したがって、Yの給与をA県が負担している場合、Xは、A県にも、B市にも国家賠償を求めることはできます。
よって、本肢は妥当ではありません。
【問3】会社法
補欠取締役を選任するときは、その者の氏名は登記しなければならない。
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【解答】
×
取締役の氏名については、
登記事項です(会社法911条3項13号)。
一方、
補欠取締役の氏名は、登記事項とはなっていないです。
よって、本肢は登記不要です。