こんにちは!行書塾の小野です!
『焦らず、怠けず、諦めず』
これは私が10代の大学受験の勉強をしているときに、京大医学部の恩師から教えてもらったことです!
・試験が近いからといって、焦らない。
・まだ5か月もあるからといって、怠けない。
・もう5か月しかないといって、諦めない。
これは、行政書士の受験でもいえることです!
上記のうち、一つでもかけると合格できません!
頭の片隅に置いて勉強を進めましょう!
ちなみに、この3つは勉強だけでなく、仕事でも使えます!
今は、私自身、仕事で使っています!
【問1】民法
組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行規定ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。
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【解答】
×
組合契約の脱退に関する規定については、下記の通り民法678条で規定されています。
- 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
- 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
そして、判例によると、
「民法678条は、組合員は、やむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に組合から任意に脱退することができる旨を規定しているものと解される。
この規定は、強行法規であり、これに反する組合契約における約定は無効と解するのが相当である。
そのため、『やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない』旨の組合契約は、組合員の自由を著しく制限するものであり、公の秩序に反するものというべきで、無効」としています(最判平11.2.23)。
したがって、本肢「約定の効力が否定されるものではない」は妥当ではないです。
言い回しについては短期講座で解説します!
【問2】国家賠償法
裁判官のなす裁判も国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するが、裁判官が行う裁判においては自由心証主義が認められるから、裁判官の行う裁判が国家賠償法1条1項の適用上違法と判断されることはない。
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【解答】
×
判例では、
「裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、
当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 」と判示しています(最判昭57.3.12)。
自由心証主義とは、裁判において、事実認定や証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいいます。
そして、裁判官が行う裁判においては自由心証主義が認められます。
つまり、裁判官は自由な判断が許されるのですが、
違法又は不当な目的をもって裁判をすることは許されません。
したがって、違法又は不当な目的をもって裁判をした場合は、国家賠償法1条1項の適用上違法と判断されることはあるので妥当ではありません。
【問3】会社法
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社に関して、
監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
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【解答】
〇
「監査役の解任についての株主総会の決議」は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数(特別決議)をもって行わなければならないとされている(会社法309条2項7号)。
よって、本肢は正しいです。
