令和6年度の行政書士試験の合格を目指す。理解学習が実践できる個別指導はこちら
上記個別指導の値上げまで あと

【5月21日】行政書士の過去問無料解説

短期集中実力アップ講座のお申し込みはこちら

こんにちは!行書塾の小野です! 『焦らず、怠けず、諦めず』 これは私が10代の大学受験の勉強をしているときに、京大医学部の恩師から教えてもらったことです! ・試験が近いからといって、焦らない。 ・まだ5か月もあるからといって、怠けない。 ・もう5か月しかないといって、諦めない。 これは、行政書士の受験でもいえることです! 上記のうち、一つでもかけると合格できません! 頭の片隅に置いて勉強を進めましょう! ちなみに、この3つは勉強だけでなく、仕事でも使えます! 今は、私自身、仕事で使っています!

【問1】民法
組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行規定ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。


【問2】国家賠償法
裁判官のなす裁判も国家賠償法1条の定める「公権力の行使」に該当するが、裁判官が行う裁判においては自由心証主義が認められるから、裁判官の行う裁判が国家賠償法1条1項の適用上違法と判断されることはない。


【問3】会社法
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社に関して、 監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。

まだ、勉強時間を無駄にしますか?行書塾の個別指導はこちら
【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら