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【問1】民法
債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。
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【解答】
〇
判例によると
『「債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士」が、
債権管理や債権回収の手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、
他人間の法的紛争に介入し、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど、
公序良俗に反するような事情があれば格別、
仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても、
直ちにその私法上の効力が否定されるものではない』
としています(最判平21.8.12)。
よって、本肢は妥当です。
この判例については理解が必要なので、短期講座で解説します!
【問2】国家賠償法
検察官は合理的な嫌疑があれば公訴を提起することが許されるのであるから、検察官が起訴した裁判において最終的に無罪判決が確定したからといって、当該起訴が国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法となるわけではない。
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【解答】
〇
判例では、
「刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。
そして、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば違法とはならない」
と判示しています(最判昭53.10.20)。
つまり、検察官は合理的な嫌疑があれば公訴を提起することが許されます。
そして、検察官が起訴した裁判において最終的に無罪判決が確定したとしても、
当該起訴について、合理的な嫌疑(理由)があれば、国家賠償法1条1項の適用上、違法とはなりません。
【問3】会社法
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社に関して、
監査役は、取締役に対して、監査役の選任を株主総会の目的とすること、または監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
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【解答】
〇
監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができます(会社法343条2項)。
よって、本肢は正しいです。
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