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【問1】民法
食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。
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【解答】
〇
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効です(民法90条)。
そして、判例(最判昭39.1.23)では、有害物質が混入したお菓子を販売することが食品衛生法の禁止しているものであることを知りながら、
あえてこのお菓子を製造し、販売業者である者の要請に応じて売り渡し、その取引を継続したという場合には、一般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ、その結果公衆衛生を害するに至るであろうことはみやすき道理であるから、そのような取引は民法90条に抵触し無効としています。
よって、本肢は妥当です。
※「公の秩序又は善良の風俗」は、略して「公序良俗」というのですが、分かりやすく言えば「社会の秩序を守るための常識的な考え方」といったイメージです。
【問2】国家賠償法
通達は、本来、法規としての性質を有しない行政組織内部の命令にすぎず、その違法性を裁判所が独自に判断できるから、国の担当者が、法律の解釈を誤って通達を定め、この通達に従った取扱いを継続したことは、国家賠償法1条1項の適用上も当然に違法なものと評価される。
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【解答】
×
判例では、「法律の解釈を誤って通達を作成、発出し、その後も一定期間、法律の解釈を誤って作成した通達に従った取扱いを継続したことは、一定の事情においては、公務員の職務上通常尽くすべき注意義務に違反するものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法なものであり、当該担当者には過失がある。」と判示しています(最判平19.11.1)。
したがって、「一定の事情においては、公務員の職務上通常尽くすべき注意義務に違反」となりますが、一定の事情に該当しないと、注意義務違反とはならず、国賠法1条に違反しないことになります。
よって、「当然に違法」という部分は妥当ではありません。
用語解説は、短期講座で解説します!
【問3】会社法
種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社に関して、
代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。
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【解答】
×
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければなりません(会社法343条1項)。
よって、監査役全員の同意は不要です。
監査役が2人以上なのであれば、監査役の過半数の同意があれば、代表取締役は監査役の選任の議案を株主総会に提出できます。