令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
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【5月17日】行政書士の過去問無料解説

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こんにちは!行書塾の小野です!

『今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる』

京セラの創業者である稲盛和夫さんの言葉です!

どれくらい過去問が理解できるようになったのか?

それは、今日までの勉強結果です!

もし、今日、過去問が理解できていなくても、これからの努力次第で理解できるようになります!

もちろん、独学でも理解できるようになります!

ただ、相当の努力が必要になります!

・他の人よりも「調べる努力」

・他の人よりも「考える努力」

・他の人よりも「勉強時間を増やす努力」

そこまでの努力はできない、、、

他の人と同じくらいの努力しかできないというのであれば

短期講座をご活用ください!

調べなければならない内容は解説に入っているので、調べることも少なくなります!

考えなければならない内容も解説に入っているので、考えることも少なくなります!

上記のことから、勉強時間も他の方と同じくらいで大丈夫です!

これから一から始める方であれば毎日3時間以上

勉強されている方は2時間以上が目安でしょう!

【問1】民法
夫婦である甲山花子と甲山太郎の間に出生した子である一郎は、両親が離婚をして、母花子が復氏により婚姻前の氏である乙川を称するようになった場合には、届け出ることで母と同じ乙川の氏を称することができる。

 


【問2】国家賠償法

収用対象とはなっていない土地について、隣地の収用によって必要となった盛土・切土に要する費用は損失補償の対象になるが、それにより通路・溝等の工作物が必要となったときは、当該工作物の新築に係る費用は補償の対象とはならない。

 


【問3】会社法

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社の単元株式に関して、
株式会社が単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止するときは、取締役会の決議によりこれを行うことができる。

 

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
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