【問1】民法
夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えたとしても、離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない。
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【解答】
×
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復します(戻します)(民法767条1項)。
そして、上記により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます(同条2項)。
つまり、離婚した場合、原則、婚姻前の名字に戻りますが、
3ヵ月以内に届出をすれば、「離婚前の名字」を引き続き使えます。
よって、「離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない」は誤りです。
具体例は短期講座で解説します。
【問2】国家賠償法
収用対象となる土地が当該道路に関する都市計画決定によって建築制限を受けている場合、当該土地の権利に対する補償の額は、近傍において同様の建築制限を受けている類地の取引価格を考慮して算定した価格に物価変動に応ずる修正率を乗じて得た額となる。
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【解答】
×
これは、「最判昭48.10.18」の事案です。
まず、「収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利」に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とします(土地収用法71条)。
そして、本肢は、収用する土地について、「都市計画決定によって建築制限を受けている」という条件が付いています。
この場合、判例では、「補償すべき相当な価格とは、被収用地(収用対象となる土地)が、都市計画事業の決定による建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいうと解すべきである」と判示しています。
したがって、本肢は誤りです。
▲上記内容は、分かりづらいので、短期講座で分かりやすくかみ砕いて解説します!
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社の単元株式に関して、
単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
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【解答】
×
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができます(会社法192条1項)。
これは定款に定めがなくても単元株未満の株式の買取請求はできるので、本肢は誤りです。
本問は理解していただきたいので、短期講座で理解すべき部分の解説をします!
