こんにちは!
行書塾の小野です!
「短期集中実力アップ講座」は
- 記憶力に自信がない
- 忙しくて勉強時間をあまり取れない
そんなお悩みの方をお持ちの方でも、短期間で実力を上げて、今年の合格を目指す講座となっています!
↓
https://gyosyo.info/lp/lpt/
価格も個別指導よりも安い価格です!
今年の合格が目標であれば、
ぜひ、残り5か月で「合格力」をつけてください!
5月20日まで最安値です!
【問1】民法
交通事故によりそのまま放置すれば死亡に至る傷害を負った被害者が、搬入された病院において通常期待されるべき適切な治療が施されていれば、高度の蓋然性をもって救命されていたときには、当該交通事故と当該医療事故とのいずれもが、その者の死亡という不可分の一個の結果を招来し、この結果について相当因果関係がある。したがって、当該交通事故における運転行為と当該医療事故における医療行為とは共同不法行為に当たり、各不法行為者は共同不法行為の責任を負う。
>>折りたたむ
【解答】
〇
判例によると「本件交通事故により,Eは放置すれば死亡するに至る傷害を負ったものの,事故後搬入された被上告人病院において,Eに対し通常期待されるべき適切な経過観察がされるなどして脳内出血が早期に発見され適切な治療が施されていれば,高度の蓋然性をもってEを救命できたということができる。そのため、本件交通事故と本件医療事故とのいずれもが,Eの死亡という不可分の一個の結果を招来し,この結果について相当因果関係を有する関係にある。
したがって,本件交通事故における運転行為と本件医療事故における医療行為とは民法719条所定の共同不法行為に当たるから,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯して責任を負うべきものである。」としています(最判平13.3.13)。
よって、本肢は正しいです。
分かりやすい解説は、短期講座で行います!
【問2】国家賠償法
公立学校における教師の教育活動も国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に該当するから、学校事故において、例えば体育の授業において危険を伴う技術を指導する場合については、担当教師の指導において、事故の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務が尽くされたかどうかが問題となる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
本肢は「最判昭62.2.6」の事案です。
判例によると
「国家賠償法1条1項にいう『公権力の行使』には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当である」
また、
「学校の教師は、学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負つており、危険を伴う技術を指導する場合には、事故の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務があることはいうまでもない」
と示しているので、本肢は妥当です。
【問3】会社法
取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社の単元株式に関して、
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができます(会社法188条)。
これを「単元株」と言います。
例えば、1000株をひとまとまりとして、1個の議決権を持つということです。
この場合、2000株を保有する株主は、2個の議決権を持つということです。