こんにちは!行書塾の小野です!
個別指導の募集は、今日で終了する予定です!
まだ、試験まで6か月以上あるので、理解学習ができれば、今からでも間に合います!
今年、絶対合格したい方は一緒に合格目指しましょう!
そして、合格発表を一緒に喜びましょう♪
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【問1】民法
賃貸人の承諾がある転貸において、賃借人による賃料の不払があったときは、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ、原賃貸借を解除することができない。
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【解答】
×
転貸があり、賃借人に賃料不払いがあった場合において、
判例によると、「適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。」としています(最判昭37.3.29)。
つまり、賃借人にのみ催告すればよく、「賃借人および転借人に対して催告をする必要はない」ので、本肢は誤りです。
どういうことを言っているかは個別指導で解説します!
【問2】行政事件訴訟法
森林法の保安林指定処分は、一般的公益の保護を目的とする処分であるから、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格は認められない。
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【解答】
×
判例によると、
「森林法は、森林の存続によって不特定多数者の受ける生活利益のうち一定範囲のものを公益と並んで保護すべき個人の個別的利益としてとらえ、かかる利益の帰属者に対し保安林の指定につき「直接の利害関係を有する者」としてその利益主張をすることができる地位を法律上付与しているものと解するのが相当である。
よって、「直接の利害関係を有する者」は、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を害された場合には、右解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格を有する者ということができる」
と判示しています。
よって、本肢は、「保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、原告適格は認められない。」という記述は誤りです。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも取締役会設置会社である。
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【解答】
〇
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければなりません(会社法327条1項3号第4号)。
したがって、本肢は正しいです。
理由は、個別指導で解説します!