個別指導の募集終了まで「あと2日」です!
昨年、5月から個別指導を受講した方も、合格していただきました!
毎回言っていますが、合格するためには、「理解学習」をする必要があります。
理解すべき部分は理解して
丸暗記でいい部分は暗記していく!
これが効率的な勉強法です!
行政書士試験は、頭に入れるべき部分が非常に多いので
効率的に勉強していかないと、
何年も落ち続けます。。。
もし、「効率的に勉強ができていない」
「理解学習ができていない」というのであれば
個別指導をご検討ください!
今年、あなたに合格していただきます!
【問1】民法
質権は、債権などの財産権の上にこれを設定することができる。
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【解答】
〇
質権は、財産権をその目的とすることができます(民法362条)。
したがって、本肢は正しいです。
財産権とは、債権、株式、地上権等です。
そして、債権に質権を設定することを「債権質」と言います。
【問2】行政事件訴訟法
不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。
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【解答】
〇
不作為の違法確認訴訟は、
不作為状態が継続する間はずっと、訴えを提起することができます。
したがって、取消訴訟の出訴期間に関する規定(行政事件訴訟法第14条)は、不作為の違法確認の訴えについて準用されません(行政事件訴訟法第38条)。
また、無効確認の訴えや処分の差止めの訴えについても、準用されていません。
【問3】会社法
監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができない。
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【解答】
〇
監査等委員会設置会社及び
指名委員会等設置会社には、
監査役を置くことはできません(会社法327条4項)。
監査等委員会設置会社には「
監査等委員会」が設置され、
指名委員会等設置会社には「
監査委員会」が設置されます。
この2つが監査役の役割を果たします。
なぜ、上記2つの会社について、監査役が設置することができないかは、
個別指導で解説します!