個別指導は、4月30日をもって募集終了の予定です!
また、募集枠も「残り3名」なので、この枠がいっぱいなった場合も募集終了とさせていただきます。
【問1】民法
不動産質権者は、設定者の承諾を得ることを要件として、目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる。
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【解答】
×
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができます(民法356条)。
よって、設定者の承諾を得ることは要件ではありません。
したがって、誤りです。
「対比ポイント」や「用語解説」は個別指導で行っています!
【問2】行政事件訴訟法
不作為の違法確認の訴えは、公法上の当事者訴訟の一類型であるから、法令以外の行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる。
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【解答】
×
「当事者訴訟」とは、
①「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)及び
②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)をいいます(行政事件訴訟法4条)。
「不作為の違法確認訴訟」は、当事者訴訟の一類型ではなく、抗告訴訟の一類型です。
よって本肢は誤りです。
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
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【解答】
×
本肢の「種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査役を選任する旨の定款の定めがある種類株式」とは、「取締役・監査役の選解任権付種類株式」です。
そして、「取締役・監査役の選解任権付種類株式」は、「指名委員会等設置会社及び公開会社」では発行することはできません(会社法108条1項ただし書き)。
よって、本肢は「公開会社」に関する問題なので、誤りです。
▼公開会社で発行できない理由については、個別指導で解説します。
