【問1】民法
債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。
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【解答】
〇
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得します(民法192条)。
質権の設定は、上記の「取引行為」に含まれるので、質権も即時取得の対象です。
よって、本肢は「動産」について、「善意無過失で」質権を設定してもらっているので、即時取得できます。
よって、正しいです。
【問2】行政事件訴訟法
不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。
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【解答】
×
義務付けの訴えの提起があった場合において、①その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、②本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができます(行政事件訴訟法37条の5の1項)。
つまり、「義務付けの訴え」を提起した後でないと、「仮の義務付け」はできません。
本肢は、「不作為の違法確認訴訟」しか提起していていないので「仮の義務付け」を行うことはできません。
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
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【解答】
〇
本問の「株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式」とは、「取得請求権付の種類株式」です。
公開会社は「取得請求権付種類株式」を発行することはできるので、正しいです。
