【問1】民法
不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずるが、不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
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【解答】
〇
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じます(民法344条)。
これは、不動産質権も動産質権も同じです。
そして、不動産質権(物権)は登記をしなければ、第三者に対抗することはできない(民法177条)ので、本肢は正しいです。
【問2】行政事件訴訟法
不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際には、不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない。
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【解答】
×
「法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされない」場合、「不作為の違法確認訴訟」を提起できます。
そして、上記において、「義務付けの訴え」を提起するときは、「不作為の違法確認訴訟」をその義務付けの訴えに併合して提起しなければなりません(行政事件訴訟法37条の3の3項1号)
したがって、「不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない」は誤りです。
この点は基本知識から理解すべき内容なので、個別指導で解説します!
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができる。
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【解答】
〇
本肢の「譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式」とは、「譲渡制限付の種類株式」です。
「譲渡制限付の種類株式」については、公開会社であっても発行することはできるので、正しいです。
具体例について個別指導で解説します!