2019年3月22日、45歳で引退したイチロー選手が、引退会見でこのようなことを言っていました。
最低50歳まで現役でやると本当に思っていた。
それは叶わずで、有言不実行な男になってしまったけど
そのことを言葉にしてこなかったら
ここまでできなかったかもな、、、という思いもあります。
だから、
言葉にすること、難しいかもしれないけど言葉にして表現するというのは、
目標に近づく一つの方法ではないかなと思います。
これを聞いたときに、行政書士にも、つながるものがあるのではないかと思いました。
「絶対行政書士に合格するんだ!」と言葉にして知り合いに伝えることで
自分自身にいい意味でのプレッシャーをかけ
勉強を地道に続けていく、、、
やりたくない時もあると思います。
そんなときに、
周りに合格することを言ったし、
合格するためにも、今日一日を頑張ろうと思えるのではないでしょうか。
私は、昔から、目標を立てたら、友人に言うようにしています。
言ったことは、おおよそ、達成しているので
「目標を言葉にする」というのも一つの手段かと思います。
個別指導について
個別指導は、4月30日をもっていったん募集終了の予定です。
勉強していて、理解できないな。。。
と思われる方は、お早めに個別指導を
ご検討いただければ幸いです!
【問1】民法
A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。
Cが、地上権設定行為に基づいて甲土地上に丙建物を築造していたところ、期間の満了により地上権が消滅した場合において、Aが時価で丙建物を買い取る旨を申し出たときは、Cは、正当な事由がない限りこれを拒むことができない。
【問2】行政事件訴訟法
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者等を教示しなければならないが、審査請求に対する裁決をする場合には、それに対する取消訴訟に関する教示の必要はない。
【問3】会社法
会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができる。