本日は、学習経験者は特に注意して学習していただきたい項目についてお伝えしたいと思います。
それは、「分かったつもりになっている」ということです。
日頃当たり前のように繰り返し勉強されていますと あまり深く考えずに勉強をしている方が多いです。 というのも、それでも解けてしまうからです。
しかし、「問題が解ける」のと、「理解をしている」というのは違います。
これに気づくことが非常に重要です!
わかったつもり。。。。。。の勉強ではなく
いつもより少し時間をかけても理解を深める勉強をしましょう!
【問1】民法
A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。Aは、自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、それ以前に賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造していたCからAが当該抵当権の設定後に丙建物を買い受けた場合において、抵当権が実行されたときは、丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。
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【解答】
×
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権(法定地上権という)が設定されたものとみなします(民法388条)。
つまり、法定地上権が成立するのは、「
抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一」であることが要件の一つです。
本肢は、抵当権設定当時、「甲土地の所有者はA」「丙建物の所有者はC」で異なるため、法定地上権の要件を満たしていません。
よって、法定地上権は成立しない(発生しない)ので誤りです。
この点はしっかり理解をする必要があるので
個別指導で解説します。
【問2】行政事件訴訟法
裁判所は、必要であると認めるときは、職権で、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができるが、その行政庁から申し立てることはできない。
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【解答】
×
裁判所は、「処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁」を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の「
申立て」により又は「
職権」で、決定をもって、その
行政庁を訴訟に参加させることができます(行政事件訴訟法23条)。
よって、「行政庁から申し立てることはできない。」が誤りです。
行政庁からの申立てによっても「他の行政庁の訴訟参加」はできます。
【問3】会社法
設立時発行株式の株主となる者が払込みをした金銭の額および給付した財産の額は、その全額を資本金として計上しなければならないが、設立時発行株式の株主となる者の全員の同意があるときに限り、その額の2分の1を超えない額を剰余金として計上することができる。
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【解答】
×
結論から言えば、「剰余金」が誤りで、正しくは「資本準備金」です。
株式会社の
資本金の額は、原則、「設立又は株式の発行に際して株主となる者」が当該株式会社に対して
払込み又は給付をした財産の額となります(会社法445条1項)。
ただし、上記払込み又は給付に係る額の
2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができ、資本金に計上しないこととした額は、
資本準備金として計上しなければなりません(会社法445条2項3項)。
「剰余金」ではありません。
上記内容がどういうことを言っているのかは
個別指導で解説します!
