【問1】一般知識
農業協同組合の組織の見直しが進められており、全国の農業協同組合を取りまとめる全国農業協同組合中央会は廃止され、農業協同組合は株式会社化されることとなった。
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【解答】
×
農業協同組合の組織の見直しにより
全国の農業協同組合を取りまとめる全国農業協同組合中央会(JA全中)は「一般社団法人」に移行しました。
また、農業協同組合(JA)は、株式会社化が認められました。
自動的に株式会社化されるわけではありません。
したがって、誤りです。
【問2】行政事件訴訟法
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく発電用原子炉の設置許可の無効を主張する者は、その運転差止めを求める民事訴訟を提起できるからといって、当該許可処分の無効確認訴訟を提起できないわけではない。
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【解答】
〇
判例では
「周辺住民が原子炉設置者に対して、その建設・運転の差止めを求める民事訴訟を併合提起している間に、原子炉の設置許可処分の無効確認訴訟を提起することは適法である」としています。
したがって、「運転差止めを求める民事訴訟を提起できるからといって、当該許可処分の無効確認訴訟を提起できないわけではない」ので本肢は正しいです。
この問題は、「提起できないわけではない」という部分がややこしいので、個別指導で、理解の仕方を解説します!
【問3】会社法
発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
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【解答】
×
発起設立の場合、設立時取締役の選任は、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく行います(会社法38条1項)。
もしくは、定款で定めることも可能です(会社法38条3項)。
一方、
募集設立の場合、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければなりません(会社法88条)
したがって、本肢は「発起設立において、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない」が誤りです。
そもそも、創立総会は、募集設立のみ設置されるもので、発起設立の場合は存在しません。
しっかり対比させて勉強しましょう!