【問1】民法
集合動産譲渡担保が認められる場合において、種類、量的範囲、場所で特定された集合物を譲渡担保の目的とする旨の譲渡担保権設定契約が締結され、占有改定による引渡しが行われたときは、集合物としての同一性が損なわれない限り、後に新たにその構成部分となった動産についても譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ。
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【解答】
〇
判例によると、
「構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によって占有権を取得する旨の合意があり、譲渡担保権設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、譲渡担保権者は右譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至り、右対抗要件具備の効力は、新たにその構成部分となった動産を包含する集合物に及ぶ。」としています(最判昭62.11.10)
そして、
「構成部分の変動する集合動産」とは、「倉庫にあるモノ」です。これら全部について譲渡担保権の設定をして、占有改定の方法で引渡しをすれば
その後、この倉庫に新たに持ち込まれたモノについても、譲渡担保の効力が及ぶということです。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政事件訴訟法
処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
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【解答】
×
「処分の効力の停止」は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができません(行政事件訴訟法25条2項ただし書)。
一方「処分の執行停止」についてこのような制限はないので、誤りです。
この点については理解すべき部分なので、個別指導で理解の仕方を解説します。
【問3】会社法
株式会社の定款には、株式会社の設立に際して出資される財産の額またはその最低額を記載または記録しなければならない。
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【解答】
〇
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条:絶対的記載事項)。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
したがって、「設立に際して出資される財産の額またはその最低額」は、必ず、定款に記載または記録しなければなりません。