【問1】民法
Gは自己所有の丙機械をHに寄託し、Hがその引渡しを受けて保管していたところ、GはIに対して丙機械を譲渡した。この場合に、HがGに代って一時丙機械を保管するに過ぎないときには、Hは、G・I間の譲渡を否認するにつき正当な利害関係を有していないので、Iの所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない。
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【解答】
〇
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができません(民法178条)。
判例(最判昭29.8.31)によると、「動産の寄託を受け、一時それを保管するにすぎない者は第三者にあたらない」としています。
つまり、Hは第三者に当たりません。
よって、HはIの所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならないので正しいです。
「寄託」等の基本事項の解説は個別指導で行います!
【問2】行政事件訴訟法
処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。
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【解答】
×
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
つまり、「処分の取消しの訴えの提起」の「後」であれば、執行停止の申立ては行えます。
よって、「本案訴訟の提起と同時になさなければならず」が妥当ではありません。
この問題は、理解すべき点が多いです!
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なので、個別指導では具体例を出して、関連ポイントも併せて解説します!
【問3】会社法
「株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する」という内容は、全ての株式会社に共通する。
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【解答】
〇
株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければなりません(会社法326条1項)。
そして「役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任します(会社法329条1項)。
したがって、「株主総会は、株主総会の決議によって取締役を1人以上選任する」は正しいです。
追加解説については、個別指導で解説します!