【問1】民法
Aは自己所有の甲機械をBに譲渡したが、その引渡しをしないうちにAの債権者であるCが甲機械に対して差押えを行った。この場合において、Bは、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、Cによる強制執行の不許を求めることはできない。
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【解答】
〇
動産に関する物権の譲渡は、その
動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができません(民法178条)。
本肢は「引渡しをしないうち差押えをされている」ため、BはCによる強制執行の不許を求めることはできません。
よって、本肢は正しいです。
【問2】行政事件訴訟法
土地改良事業が完了し、社会通念上、原状回復が不可能となった場合、事業にかかる施行認可の取消訴訟は、訴えの利益を失って却下され、事情判決の余地はない。
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【解答】
×
判例では
「訴訟係属中に本件事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了(土地改良事業が完了)したため、本件事業施行地域を本件事業施行以前の原状に回復することが、不可能であるとしても、本件の事情は、
行政事件訴訟法31条(事情判決)の適用に関して考慮されるべき事柄であって、本件認可処分の取消しを求める原告Xの
法律上の利益を消滅させるものではない」と判示しています。
したがって、本肢の場合、訴えの利益は消滅しないし、事情判決の余地もあるので
「訴えの利益を失って却下され、事情判決の余地はない」は、妥当ではありません。
本問は、
幅広い知識が必要なので、詳しい解説は
個別指導で解説します!
【問3】会社法
「株主は、その有する株式を譲渡することができる」という内容は、全ての株式会社に共通する。
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【解答】
〇
株主は、その有する株式を譲渡することができます(会社法127条)。
株の売買をしている人をイメージしたら、答えを導けると思います!