【問1】民法
無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができるが、この取消しは本人が追認しない間に行わなければならない。
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【解答】
〇
代理権を有しない者がした契約は、
本人が追認をしない間は、
相手方が取り消すことができます(民法115条本文)。
よって、無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができます。
そして、この取消しは本人が追認しない間に行わなければなりません。
したがって、本肢は正しいです。
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【問2】行政事件訴訟法
事情判決に関する規定は、民衆訴訟に明文では準用されていないが、その一種である選挙の無効訴訟において、これと同様の判決がなされた例がある。
【問3】会社法
「株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である」
という内容は、全ての株式会社に共通する。
>>折りたたむ
【解答】
〇
株主の責任は、その有する株式の
引受価額を限度とします(会社法104条)。
これは、すべて株式会社に共通します。
これもしっかりどういうことを言っているのかを理解しておきましょう!
理解について
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