【問1】一般知識
「性的好奇心を煽るような、いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所」は、風適法による許可または届出の対象となっている。
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【解答】
×
「いわゆるピンクチラシ類を印刷することを業とする事業所」は、風適法の「風俗営業」等にあたりません。
単なる印刷業です。
そのため、風適法による許可または届出の対象となりません。
【問2】行政事件訴訟法
A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関訴訟である。
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【解答】
×
本肢は、「抗告訴訟」の中の「取消訴訟」にあたります。
抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条1項)。
一方、機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいいます(行政事件訴訟法6条)。
本肢は、沖縄県那覇市が、那覇市の情報公開条例に基づいて、「自衛隊対潜水艦戦作戦センター庁舎の建築計画書」を市民団体の請求に対して開示決定し、この決定に対して「国防上の支障が生じる」として国が当該開示決定の取消訴訟を提起したという事案です(最判平13.7.13)。
この問題は理解しないとわからない内容なので、個別指導で理解の仕方を解説します!
【問3】商法
A株式会社は、輸入業者Bとの間でクリスマス商品の売買契約を締結したが、輸出国の工場での製造工程にトラブルが生じ、商品の製造が遅れたため、納入がクリスマスに間に合わなかった。Aが、Bに対して契約の解除等何らの意向を示さずに、Bからの度重なる連絡を無視し続けた場合、クリスマス商品の受領を拒むことはできない。
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【解答】
×
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなします(商法525条)。
クリスマス商品については、クリスマス当日までに納品されなかったら、契約の目的を達成することができません。
したがって、原則、クリスマス当日を過ぎてしまったら、当然に契約解除したものとみなされます。
よって、Aはクリスマス商品の受領を拒むことができるので、妥当ではありません。