こんにちは!
行書塾の小野です!
「量より質が重要だ。2本の二塁打より、1本のホームランのほうがずっといい。」
こう言ったのは、アップルの創業者スティーブジョブズです。
いくら「勉強量」を増やしても、「勉強の質」が悪ければ、実力は上がってきません。
逆に、「勉強の質」が良ければ、短期間で実力は付きます!
勉強の質が高いからこそ、短期間で合格できるんです!
「勉強の質」=「効率的な勉強法」といえるでしょう!
「効率的な勉強法」とは、
「覚えるべきポイントは覚え、理解すべき部分はしっかり理解する」
ということです。
なかなか独学だと
「覚えるべきポイント」と「理解すべき部分」の区別が難しいですが
個別指導では、弊社の過去問集を行なうだけで、区別が可能です!
なぜなら、解説に理解すべき部分は、きちんと記載されているからです!
試験まで残り8ヶ月しかありません。
しっかり理解すべき部分は理解していきましょう!
3月5日の問2の「行政事件訴訟法」の問題も、どのような状況を指しているのかは理解しないと実力は上がりません。
今一度確認しておきましょう!
【問1】一般知識
「射幸心をそそるような遊興用のマシンを備えた、いわゆるゲームセンター」は、風適法による許可または届出の対象となっている。
>>折りたたむ
【解答】
〇
いわゆる「
ゲームセンター」は、遊技設備により客に遊技をさせる営業として
「風俗営業」にあたります(風適法2条1項5号)。
そのため、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません(風適法3条1項)。
※「射幸心(しゃこうしん)」とは、運よく利益を得たい気持ちを言います。
ゲームセンターのコインゲームなどがイメージしやすいと思います!
【問2】行政事件訴訟法
A県県営空港の騒音被害について、被害を受けたと主張する周辺住民がA県に対して集団で損害の賠償を求める訴訟は、民衆訴訟である。
>>折りたたむ
【解答】
×
本肢は「国家賠償法2条」の損害賠償請求訴訟です。
これはしっかり理解する必要があります!
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる(
国家賠償法2条1項)。
なぜ、民衆訴訟でないかを理解していない方は、実力がついていない証拠です!
単に覚えるだけでは、実力はつきません!
こういった部分を理解するのが
個別指導です!
今年絶対合格したいという方はぜひ、
個別指導で一緒に勉強しましょう!
【問3】商法
A株式会社は、輸入業者Bとの間でバナナの売買契約を締結した。履行期日になったが、Aの加工工場でストライキが起こり、Aは期日にバナナを受領することができなかった。そこでBは、Aへの催告なしに、そのバナナを競売に付し、競売の代金をバナナの代金に充当したが、これについて、Bに責任はない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができます。そして、上記の場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知しなければなりません(商法524条1項)。
ただし、
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、上記催告をしないで競売に付することができます(商法524条2項)。
本肢の「バナナ」は、短期間で腐ってしまうため、価格の低下のおそれがあります。
よって、Bは、Aへの催告なしに、そのバナナを競売に付し、競売の代金をバナナの代金に充当することができます。