【問1】一般知識
「近隣の風俗営業に関する情報を提供する、いわゆる風俗案内所」は、風適法による許可または届出の対象となっている。
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【解答】
×
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(風適法3条1項)。
しかし、近隣の風俗営業に関する情報を提供するだけでは風適法に定める「風俗営業」にはあたりません。
よって、誤りです。
「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいいます(風適法2条1項)。
- キャバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
- 麻雀屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(選択肢ウ)
【問2】行政事件訴訟法
申請を拒否する処分に対する審査請求の棄却裁決を取り消す判決は、裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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【解答】
〇
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有します(行政事件訴訟法32条1項)。
したがって、本肢は正しいです。
この問題は問題文を理解しないと全く意味がないです。
理解せずに、解説だけ覚える勉強では、実力はつきません。
理解の仕方については、個別指導で解説します!
【問3】商法
A株式会社は、輸入業者Bとの間でコーヒー豆の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者はコーヒー豆の納入に立ち会い、数量の確認および品質の検査を行った。その際、コーヒー豆の品質の劣化を認識していたが、Bに直ちには通知しなかった。この場合に、AはBに対して売買契約の解除、代金の減額または損害賠償を請求することができない。
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【解答】
〇
買主は、売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができません(商法526条2項)。
引渡しを受けたときに、瑕疵を知っていたが、直ちに売主に通知していません。したがって、この時点で、売主に対して責任追及はできなくなるので、本肢は正しいです。