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【問1】一般知識
老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象とされている。
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【解答】
〇
老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象です。
したがって、本肢は妥当です。
【問2】行政事件訴訟法
地方税法に基づく固定資産税の賦課処分の取消訴訟を提起することなく、過納金相当額の国家賠償請求訴訟を提起することは、結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られることになるため、認められない。
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【解答】
×
判例では、
「行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするについて、あらかじめ当該行政処分について取消しまたは無効確認の判決を得る必要はない。」
と判示しています。
したがって、「固定資産税の賦課処分の取消訴訟を提起することなく、国家賠償請求訴訟を提起することは認められています」
よって、本肢は誤りです。
【問3】会社法
発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
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【解答】
×
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります(会社法50条1項)。
つまり、会社成立時に株主となるので、本肢の「出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、株主となる」という記述は誤りです。