【問1】一般知識
市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となる。
>>折りたたむ
【解答】
×
市の管理する都市公園の中で起居しているホームレスについては、当然に、当該都市公園が住民登録上の住所地となるわけではありません。
大阪地裁の判決で、「ホームレスが公園を生活の本拠としている以上、公園を住所地として住民登録したいという申立を拒絶することはできない」との判決は出たが、当然に住所地となるわけではないので、妥当ではありません。
【問2】行政事件訴訟法
申請を拒否する処分が判決により取り消された場合、その処分をした行政庁は、当然に申請を認める処分をしなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
×
「申請に対する拒否処分」が判決により取り消された場合、改めて、申請に対する処分等を行う必要があります(行政事件訴訟法33条2項)。
本肢のように、当然に「申請を認める処分」をしなければならないわけではありません。
【問3】商法
商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。
Cは、本件取引における契約の相手方がAであるかBであるかを選択することができるが、一方を選択した場合は他方との契約関係の存在を主張できない。
>>折りたたむ
【解答】
×
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人Bに許諾した商人Aは、当該商人Aが当該営業を行うものと誤認して当該他人Bと取引をした者Cに対し、当該他人Bと連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負います(商法14条)。
契約自体はBC間で成立するが、名義を貸したA(名板貸人)も連帯債務を負う、というルールです。
契約相手を選択することはできません。
よって誤りです。