【問1】一般知識
私的年金には確定拠出型と確定給付型があるが、日本の公的年金では、これまで確定拠出型が採用されてきた。
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【解答】
×
私的年金には「
確定給付型」と「
確定拠出型」の2種類があります。
したがって、前半部分は妥当です。「
確定給付型」とは、加入した期間などに基づいて
あらかじめ給付額が定められている年金制度です。
つまり、
将来の給付額は確定されています。そして、年金資産を
企業が運用・管理し、将来、決まった額が加入者に支払われます。
加入者が老後の生活設計を立てやすい反面、
運用の低迷などで必要な積立水準が不足した場合は、
企業などが追加拠出をしなければなりません。
一方、
「
確定拠出型」とは、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額を決定する年金制度です。
掛金を確定させ、
加入者が運用・管理し、
将来、運用実績に応じた額が支払われます。
企業が追加拠出をする必要は生じないが、加入者の側で運用を行い、高齢期の生活設計を立てる必要があります。
日本の公的年金については、国民年金法第27条によって
給付の額が確定しています。
したがって、上記記述と照らし合わせると「
確定給付型」であることが分かります。
したがって、後半部分が妥当ではありません。
【問2】行政事件訴訟法
処分の取消訴訟は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なお、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。
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【解答】
〇
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(取消訴訟)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の
効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができます(行政事件訴訟法9条)。
したがって、本肢は正しいです。
この点は
具体例があれば理解しやすい内容なので、具体例については、
個別指導で解説いたします!
【問3】会社法
株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。
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【解答】
〇
株式会社は、剰余金の配当をするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法454条1項)。
- 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
- 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
- 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
そして、本肢のポイントは、上記第1号の「当該株式会社の株式等を除く」の部分です。
「当該株式会社の株式等を除く」とは、「
その会社の株式、社債、新株予約権を除く」ということです。
したがって、剰余金の配当をする場合、
「その会社の株式」、「社債」、「新株予約権」で配当することはできない
ということです。
現金で配当することは、もちろん可能です。